児童発達支援の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
- 東京都青梅市の場合
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相談・申請
障がい者福祉課に御相談いただき、サービスの必要があれば、申請をします。
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調査
障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査に加え、日中活動の状況、本人・家族・介護者の状況、サービス利用意向、居住環境などに関する調査を行い、審査会が必要な場合は医師の意見書を提出します
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利用計画案の作成
指定特定相談支援事業者に相談し、サービス等利用計画案を作成して市役所に提出します。
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決定・通知
サービスの支給量等が決定され、「通所受給者証」が交付されます。「受給者証」にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
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事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
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サービスの利用開始
サービス利用開始となります。サービス利用の対価として、利用者負担金(原則1割)を支払います。