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児童発達支援とは

児童発達支援とは

未就学のお子さまを対象に、発達の特性や個性に合わせて、社会性や生活の力を育む療育を行う施設です。
遊びや日常の活動を通して、「できた!」という喜びや自信を積み重ねながら、心と身体の成長をやさしくサポートします。
療育手帳や身体障害者手帳がなくてもご利用いただけるため、発達に特性や個性のあるお子さまも安心して通うことができます。
私たちは、子どもたち一人ひとりが自分らしく輝き、将来に向けて自立していけるよう、温かく丁寧に支援しています。

ご利用までの流れ

  1. 見学・お問い合わせ・ご相談

    お電話にて、ご予約をいただきます。保護者の方のみの参加でもかまいません。

  2. ご利用には受給者証が必要です

    児童発達支援の利用に際して『通所受給者証』が必要になります。

    ◎通所受給者証をお持ちでない方・・・市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

    ◆ 受給者証のない方
    市役所等でのお手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。
    相談先がお分かりにならない場合お気軽にお電話もしくはご見学時に当事業所スタッフにお尋ねください。
    ◆ 受給者証のある方
    「障害児通所受給者証」がお手元にあるかご確認の上お電話もしくはご見学時に当事業所スタッフにお尋ねください。
  3. 契約及び利用日の決定

    受給者証が発行されましたら当施設まで受給者証をお持ちください。
    当事業所との利用契約締結後にご利用開始となります。

ご利用の際にかかる費用

利用者負担については、障がい児通所支援の支給決定を受けた障がい児の保護者の所得等の状況に応じて、負担上限月額が設けられています。
該当負担上限月額を超える利用者負担額を支払う必要はありません。
例:所得割28万円未満の方が1ヶ月中に平均15回(15日)
ご利用いただいた場合、約1,000円×15回(15日)=約15,000円の利用料となりますが、ご利用者様にお支払い頂くご負担は4,600円となります。
満3歳になった最初の4月1日から3年間が無償化の対象となり、
課税世帯の0~2歳児も含め、全ての年齢が無償化の対象になります。

世帯所得表
非課税世帯 0
<市町村民税課税世帯>
・所得割28万円未満 月額上限金額 4,600
・所得割28万円以上 月額上限金額 37,200
※収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

1日の流れ

1日の利用定員

1施設 10名(2~6歳までの未就学児童)

無料説明・体験随時受付中!

保護者向け無料説明・体験見学を随時受付中です。お気軽にお問い合わせください。

0428-78-4315

受付時間平日 9:30~16:00

休業日土曜・日曜・祝日及び夏季休業、冬季休業、春季休業

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